大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(す)17 決定

右の者に対する暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件(当裁判所昭和五〇年

(あ)第二一九二号)について、昭和五一年一月二十七日当裁判所がした上告棄却

の決定に対し、弁護人山崎幸夫から異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的

な理由が付されておらず、異議申立期間内に理由書の提出もないので、刑訴法四一

四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見

で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五一年二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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